境界性人格障害による離婚裁判の特徴
境界性人格障害の人は自分の思い通りにならないと怒りをぶつけて、相手を罵倒したり暴力を振るいます。
しかし、自分の都合の良いことに対しては、とても従順で温和に見えるので、本当の人格は短時間一緒に居た位ではわからない場合もあります。
また、ウソや虚言も平気に都合よく使い分ける為、周囲の人は本当を見分けるのが困難です。
離婚調停で離婚が成立しない場合に離婚裁判を申し立てることが出来る
結婚したとたんに境界性人格障害の妻が変貌し、夫を自分の所有物のように追い詰め、夫は疲弊し現状から逃げ出す方法を考えるようになって、短期間での離婚を決意していきます。
妻に「離婚したい」と直接話すのは、とても危険な行為です。
弁護士に相談して、家庭裁判所への離婚調停の申し立てを行いましょう。
離婚で、すぐに裁判が開かれる事はありません。
当事者同士の話し合いで離婚できない場合に、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行って、調停を開くことになります。
ほとんどが離婚調停を数回開くことで決着しますが、調停で決着が付かない場合に裁判官に判断してもらう離婚裁判(判決離婚)になります。
離婚調停を経ずに、離婚訴訟を起こすことは出来ません。
時間も費用も掛かる離婚裁判は避けたい!
離婚は本来当事者間の問題ですが、境界性人格障害のように普通の考え方が出来ない相手に対して、冷静に離婚の話し合いは出来ません。
その為、家庭裁判所に離婚調停を申し立てますが、この段階で境界性人格障害の妻から受けた心身の被害と、家庭生活を共に築いていくことは困難である事を証明して、早期の離婚解決を図りましょう。
離婚裁判になると、基本は事件などの裁判同様に公開で行われ、原告(離婚訴訟を起こした側)と被告(起こされた側)で弁護士を立てて、口頭弁論、証拠、証人などを交えて裁判が始まります。
この時に、離婚だけでなく、子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与等も含めて審議されることから、結審するまでは長期化します。
平均でも1年以上、長いと3年以上に渡って裁判は続き、その間の生活費などは婚姻関係にあるときと変わらず、支払い続けなければなりません。
離婚調停で境界性人格障害の妻との離婚は決着したい!
境界性人格障害の妻と結婚生活1年ほどで離婚を考えた夫が、離婚調停で決着せず裁判になった場合には、敗訴する恐れがあります。
離婚調停の調停員や調査員が人格障害であることを認定して、夫側の被害を認め、妻を如何に説得するかに関わってきますが、妻の狂言や従順さに騙されて表立った異常が見つからないと判断されてしまうと、夫の逃げ道は絶たれてしまいます。
裁判での「境界性人格障害」の論議は、医療的観点から行われるのではなく、異常な行動は境界性人格障害が原因であるかないかの問題で、「当事者に不利益(離婚して生活に困るなど)を科してもやむを得ないほどであるか」というのが、裁判所の考え方になります。
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