境界性人格障害の被害からの裁判
境界性人格障害の被害
境界性人格障害の人からの被害は、関わったことのない人からすれば、想像のできないものですが、どのような被害にあうのかというと、例えば、ストーカー被害・暴言・暴力・自殺するなどの脅しの被害です。
このほかにも小さな被害というのはあるかもしれません。小さな被害で済めば、人間様々だから仕方ないかと気持ちを切り替えることもできるかもしれませんし、恋人だったら可愛いもんだと思えるかもしれませんが、これが、暴力やストーカー、脅しなどが度重なってくるとさすがに恐ろしくなってきますし、その場から逃げた後、様々な思い出とともに、怒りが湧き起こり、裁判で訴えてやりたい・懲らしめてやりたいという気持ちが出てくることもあると思います。
境界性人格障害の人を訴えたい
被害を受け、怒りが湧き上がってきて、自分自身の精神が破壊されたり、損害があった場合、法的に訴えるということもできますが、その場合、復讐という考えにならないようにしてほしいです。
怒りがあれば、懲らしめたいと言う気持ちが大きくなり、それが復讐心となって法的に訴えてやると思ってしまいがちですが、境界性人格障害の人は、悪意を持って行っているわけではありません。ですが、ストーカーや暴力などは良くありませんし、精神的に追い込まれたことは、とても辛いことです。
訴えるには、多くの証拠が必要になってきます。精神的に追い込まれているのなら、精神科医による診断書・ストーカー被害の証拠(脅しのメールや実際にされたことなど)などの被害にあったという証拠を残しておかなければなりません。そして、弁護士さんに入ってもらう必要もあります。弁護士さんとの話し合いだけで解決することもあるので、弁護士さんから訴えられたらどのような流れなるのかを離してもらうだけでも十分効果はあるので、訴える前に、弁護士さんにご相談を!
それでも駄目だったら、裁判を起こしてみましょう。証拠がしっかりそろっていれば負けることは少ないと思います。
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