境界性人格障害と障害年金
精神疾患で治療していても障害者手帳を交付され、障害年金の給付を受ける審査に通る人は少ないと言います。
「境界性人格障害」の人は、障害者として認定されること自体が大変厳しい現状です。
「境界性人格障害」は病気じゃない?
パーソナリティー障害とも呼ばれる人格障害にはいろいろなパターンがありますが、人格障害、適応障害の類は、障害年金では「精神疾患」と見ていません。
ということは「境界性人格障害」である患者は、障害年金の対象から除外されるということになります。
「境界性人格障害」の診断は精神科の医者でも、統合失調症や躁うつ病との違いやはっきりとした診断はしづらいと言われます。
不安障害を取り除き、精神安定剤の服薬などで仕事を続けている人もいる現状では、人格障害が障害者として扱われるかは、症状の差と本人が認識して治療していく意思があるのかによっても異なります。
精神障害者は楽をしてお金をもらおうとしているという偏見や、実際に成りすまし詐病によって健常者であるにも関わらず障害者手帳と障害年金を受給している詐欺行為があるので、精神疾患についての審査が厳しくなっているのです。
「障害者年金」の受給について
まずは、精神障害者として「精神障害者保健福祉手帳」を交付されなければ「障害年金」の申請手続きが出来ません。
その為には、医者の診断書が必要ですが、「境界性人格障害」だけでは、まず障害者の認定もされません。
統合失調症、躁うつ病、てんかん、うつ病、パニック障害などの精神疾患を伴っており、サポートを必要とする状態である事や、症状が重く就業が難しいなどの医者の診断と意見書が必要になります。
また、発症時の状態、経過などの証明も必要になりますから、自治体の福祉課や国民年金課で受給申請手続きについて相談することが一番良い方法でしょう。
障害者手帳を持っているからといって、必ずしも障害年金がもらえるものではありません。
手帳の交付よりも、審査は厳しい事を理解したうえで必要な書類を準備してください。
「障害者年金」の受給目的
「境界性人格障害」で障害者手帳交付も、障害年金の受給もされている人もいます。
人格障害は障害年金受給対象者に該当しないと言われても、まったくできないのではありません。
社会復帰する為に自立支援を受けながら、人間的、社会的、経済的自立を目指して治療していく事が必要だと言えるでしょう。
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