境界性人格障害と障害者手帳
「境界性人格障害」はその人の症状によって、深刻度は異なります。
見た目だけでは判断できず、頻繁に激高して暴力沙汰を起こしたり、自傷行為を繰り返すなど、周りの人との関係を築けず、社会的に破たんしてしまう場合、完全に一人になってしまうこともあります。
「障害者手帳」の交付
「障害者手帳」を、精神障害については「精神障害者保健福祉手帳」と正式には言います。
「境界性人格障害」は、手帳の交付申請自体は出来ますが、認定の対象になるかどうかは分かりません。
現在、「境界性人格障害」の詐病や不正受給が多くなっている為に、防止する観点から審査が厳しくなっていて、単なる人格障害(境界性人格障害を含む)の場合、その他の精神疾患(統合失調症、躁うつ病、てんかん)などを併発、伴っていないと手帳の交付対象にはならないようになっています。
障害者手帳を交付されるメリット・デメリット
自治体独自の福祉支援を受けることも出来ますから、もしも精神障害者保健福祉手帳の交付が受けられた場合は、交付時に説明してくれるか、パンフレットをもらえます。
ほとんどの自治体では、メリットとして税の減免、公共交通機関・各種施設の割引などを受けることが出来ます。
デメリットとしては、減免や割引を受けるときに手帳を見せなければならない為、他の人に見られてしまうことがあります。
また、手帳を手にすることで現実を直視しネガティブになってしまう人も中にはいます。
障害者手帳≠障害者年金
精神障害者保健福祉手帳を交付されたからと言って、障害者年金がもらえると言うわけではありません。
障害者年金がもらえる程度かどうかは医者に相談してください。
障害者手帳の交付審査よりも、障害者年金支給対象審査の方がより厳しくなります。
それは、障害年金では人格障害や適応障害を精神障害とみなされていないからです。
障害者手帳の交付を受ける事、障害者年金を受給することで楽をしようと考えて希望する人がいますが、そういう考えの人がいる為に、本当は受給できるはずの人までが対象外になってしまう影響も出ている事を知らなければなりません。
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