境界性人格障害の家族と絶縁するには

境界性人格障害の家族と絶縁するには

境界性人格障害の家族と絶縁するには

本人が境界性人格障害であることを理解できずに、別居や離婚を認めない家族と絶縁したいという事例も少なからず存在します。

 

どんなに良い方向を考えても、ことごとく拒否して暴れても何も対策を練らない家族と絶縁するにはどうしたら良いのか考えてみました。

 

弁護士など相談をしたほうが良いのか

日本の法律には「絶縁」ができると定めていません。

 

家族の縁をきることは戸籍上ではできないのです。

 

それでも絶縁したいと考えるとしたら、弁護士に相談したほうが良いでしょう。

 

絶縁に近い状態になるようにアドバイスを受けられるはずです。

 

とある弁護士のサイトには絶縁するための三か条として「住む場所を教えない」「連絡は一切絶つ」「家族からの郵便物を受取拒否をする」

 

役所に住民票を調べる可能性も考えられるので、「住民票観覧制限」を使ってみるのはどうでしょうか。

 

2012年10月1日から家族の住民票観覧制限の対象として「家庭内の児童虐待」と「家庭内の性的虐待」が追加され、家庭内暴力とストーカー行為の被害であることを示せば適用できるかどうかその点についても相談してみると良いでしょう。

 

絶縁する時は全て捨てる覚悟が必要

絶縁できる法律がないため、いつまでも境界性人格障害の家族に苦しむ人に対して、キツイ言い方をしますが、家族を見捨てる覚悟が必要ではないでしょうか。

 

親や兄弟の死に顔を拝むことも相続を放棄すると決めないと絶縁は難しいと言えます。

 

家族を見捨てることで、親戚全てを敵に回すことになっても、自分が死んでも「家の敷居は踏まない」こと。

 

絶縁をして自分の環境を良くする(結婚をして家族を作るなど)ことで、自分の人生を取り戻している事例もあるため、絶縁が良いかと悪いか判断できるものではないと考えています。

 

そして、後悔せずに生きることが、境界性人格障害の家族との絶縁した意味があったと思えるような人生であることを願っています。

スポンサーリンク