境界性人格障害と離婚調停

境界性人格障害と離婚調停

境界性人格障害と離婚調停

薬や手術で回復する病気とは違って、境界性人格障害は人格の障害です。

 

一朝一夕に良くなるものではなく、積極的に治療したとしても長期間専門医にかかる必要があり、治癒には困難な道のりです。

 

境界性人格障害を知ったうえで結婚したとしても、婚姻関係を継続するのが困難だと判断された場合には、離婚が認められます。

 

夫婦の話し合いより離婚調停へ

本来、離婚するかしないかは本人同士の問題であり、話し合いで決まれば離婚届けを提出して終わりになりますが、境界性人格障害の場合は、話し合いが成立しません。

 

例えば、妻が境界性人格障害である場合は、見捨てられ不安を抱えながらも夫を自分の言いなりになるように、気にいらないと自傷行為や自殺企画でつなぎ止めようとしてきました。

 

こんな状態の妻に「離婚したい」などと言えば、それこそ心中事件になりかねません。

 

もうこれ以上の結婚生活は無理であり、一刻も早く妻と別れたいと考えたら、離婚調停の申し立てを起こしましょう。

 

先に離婚調停の流れや申し立てに何が必要であるか、ネットや無料法律相談などを利用して調べておくといいでしょう。

 

境界性人格障害は良い人は自分の見方だと思って素直ですから、調停委員会や調査官も実際の人格を見抜くのに苦労しますが、最初は穏やかで従順を装っても、調停が進み質問や非難するような言葉を掛けると急にくってかかる態度を見せてきます。

 

そうなると調査官が調停に立ち会って観察するようになり、人格障害者であると認識することになります。

 

人格障害は、調査官による調査によって認識されることがほとんどです。

 

医学的な人格障害と裁判所の人格障害は認定基準が異なる!

離婚などの問題になると境界性人格障害の捉え方で、離婚調停(裁判所)の考え方と医学的な考え方とは、かなり異なってきます。

 

申立人(夫)と申し立てられた妻の言い分を調停委員や調査官で認定していきますが、医学的な説明を事細かく説明しても、裁判所は医学的な内容に興味はありません。

 

あくまでも、婚姻関係の維持が出来ないほどの異常があるかどうかで判断します。

 

裁判所での人格障害は、医学的な人格障害の認識とは異なり「法律的な不利益を科すべきかどうか」のみが判断基準となるからです。

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