境界性人格障害で離婚した場合の親権

境界性人格障害で離婚した場合の親権

境界性人格障害で離婚した場合の親権

妻もしくは夫が境界性人格障害であり、子供が居る状態で離婚をした場合、どちらに親権があるでしょうか。

 

離婚の場合の親権

通常の離婚の場合、母親が親権者となる事が有利とされています。幼い子供の場合は接している時間が長い親と一緒の方が良いとされている為、父親が会社で働き、母親が専業主婦をしている場合は裁判官・調停委員・調査官は「子供の幸せ」という観点から判断して母親側に親権が移る様に考えます。

 

しかし、もし母親(妻)が境界性人格障害である場合は、話は異なります。些細な事で激怒し、他人や父親(夫)、自分の子供にまで暴言を吐いたり、暴力を振るう事は少なくありません。その様な環境で子供を育てていけば、子供まで境界性人格障害や様々な精神疾患を患う可能性もあります。それを考えれば、なんとか父親である自分が親権を持ちたいと思うでしょう。

 

その為、まずは母親(妻)を精神科で受診させ、境界性人格障害である事を確認出来れば、「子供の幸せ」という観点から、父親が親権を持つ事が出来ます。

 

しかし、中々スムーズに話が進まない事が境界性人格障害の特徴です。母親が子供に依存している場合が多く、子供を手放す事を頑なに拒否します。

 

その上、離婚調停を行っている最中は母親が落ち着いた様子を見せ、礼儀正しく素直である為に、始めの段階では調停委員は母親に親権を与えたほうが良いだろうと判断してしまいます。その為に医師の診断書を提出して、親権を母親に与えると問題が起こる事を訴える必要があります。

 

2回、3回と離婚調停を進めていく内に調停委員も母親の言動に異常を感じる事が起こるでしょう。少しでも批判めいた質問をすると、調停委員に攻撃的な言動を取る様になってくるからです。すると離婚調停に調査員が加わり、母親の言動についてチェックする様になります。

 

そこで子供や母親の親からの聞き取り調査が入り、また通っている精神科への確認も行われます。それらの調査結果により、婚姻関係を続けていく事と、子供を母親が養育していく事に問題があると判断され、裁判所が父親に親権を与える事を決定する可能性が高くなります。

 

子供の事を大切に思うのであれば、なんとしてでも親権を得て、しっかりと愛情を与えて育てる必要があります。

 

離婚後に注意

子供に依存していた境界性人格障害の元母親が「一目でも良いから会いたい」と言っても、子供には合わせない方が良いでしょう。子供を放さなくなるか、逆に暴力を振るってしまう可能性があるからです。

 

幼少期の離婚は子供の心に傷を付けてしまいますが、愛情をしっかりと与えて育てていけば、問題なく成長して行けるでしょう。

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